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賃貸借契約で問われる条文

宅建試験の「賃貸借契約」(権利関係)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。

11この論点からの
出題数(14回中)
82回以上問われた
条文の数
4最多の条文
民法613条
12〜25%権利関係の
過去問との重なり

問われた条文(出題回数の多い順)

2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。

民法613条転貸の効果4回
(転貸の効果)第六百十三条賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。2前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。3賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
民法608条賃借人による費用の償還請求2回
(賃借人による費用の償還請求)第六百八条賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。2賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
民法606条賃貸人による修繕等2回
(賃貸人による修繕等)第六百六条賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。2賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
民法612条賃借権の譲渡及び転貸の制限2回
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)第六百十二条賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。2賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
民法594条借主による使用及び収益2回
(借主による使用及び収益)第五百九十四条借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。2借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。3借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
民法622条使用貸借の規定の準用2回
(使用貸借の規定の準用)第六百二十二条第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
民法600条損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限2回
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第六百条契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。2前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法605条の4不動産の賃借人による妨害の停止の請求等2回
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第六百五条の四不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。一その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求二その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求

この論点をどう覚えるか

700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。

入れ替えられる要素割合
言い回し・用語62.7%似た制度名に差し替える
数字23.5%30日 → 14日
できる/できない6.6%しなければならない → 必要はない
いつ3.6%処分があった後 → 申請をした後
だれが3.6%都道府県知事 → 国土交通大臣

同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。

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