STUDIST

家族法(親族・相続)で問われる条文

宅建試験の「家族法(親族・相続)」(権利関係)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。

14この論点からの
出題数(14回中)
92回以上問われた
条文の数
3最多の条文
民法887条
12〜25%権利関係の
過去問との重なり

問われた条文(出題回数の多い順)

2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。

民法887条子及びその代襲者等の相続権3回
(子及びその代襲者等の相続権)第八百八十七条被相続人の子は、相続人となる。2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法899条2回
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
民法909条遺産の分割の効力2回
(遺産の分割の効力)第九百九条遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法1030条配偶者居住権の存続期間2回
(配偶者居住権の存続期間)第千三十条配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
民法1032条配偶者による使用及び収益2回
(配偶者による使用及び収益)第千三十二条配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。2配偶者居住権は、譲渡することができない。3配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。4配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
民法1031条配偶者居住権の登記等2回
(配偶者居住権の登記等)第千三十一条居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。2第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
民法605条不動産賃貸借の対抗力2回
(不動産賃貸借の対抗力)第六百五条不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
民法968条自筆証書遺言2回
(自筆証書遺言)第九百六十八条自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。3自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法923条共同相続人の限定承認2回
(共同相続人の限定承認)第九百二十三条相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

この論点をどう覚えるか

700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。

入れ替えられる要素割合
言い回し・用語62.7%似た制度名に差し替える
数字23.5%30日 → 14日
できる/できない6.6%しなければならない → 必要はない
いつ3.6%処分があった後 → 申請をした後
だれが3.6%都道府県知事 → 国土交通大臣

同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。

この論点を実際に解いてみる(無料・登録不要)

権利関係の他の論点