STUDIST

売買契約で問われる条文

宅建試験の「売買契約」(権利関係)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。

14この論点からの
出題数(14回中)
112回以上問われた
条文の数
5最多の条文
民法541条
12〜25%権利関係の
過去問との重なり

問われた条文(出題回数の多い順)

2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。

民法541条催告による解除5回
(催告による解除)第五百四十一条当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法566条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限4回
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第五百六十六条売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
民法542条催告によらない解除4回
(催告によらない解除)第五百四十二条次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。一債務の全部の履行が不能であるとき。二債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。五前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一債務の一部の履行が不能であるとき。二債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
民法533条同時履行の抗弁3回
(同時履行の抗弁)第五百三十三条双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法562条買主の追完請求権3回
(買主の追完請求権)第五百六十二条引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
民法557条手付3回
(手付)第五百五十七条買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。2第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
民法561条他人の権利の売買における売主の義務3回
(他人の権利の売買における売主の義務)第五百六十一条他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
民法564条買主の損害賠償請求及び解除権の行使3回
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)第五百六十四条前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
民法545条解除の効果3回
(解除の効果)第五百四十五条当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。2前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。3第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。4解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
民法177条不動産に関する物権の変動の対抗要件2回
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)第百七十七条不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法415条債務不履行による損害賠償2回
(債務不履行による損害賠償)第四百十五条債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一債務の履行が不能であるとき。二債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

この論点をどう覚えるか

700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。

入れ替えられる要素割合
言い回し・用語62.7%似た制度名に差し替える
数字23.5%30日 → 14日
できる/できない6.6%しなければならない → 必要はない
いつ3.6%処分があった後 → 申請をした後
だれが3.6%都道府県知事 → 国土交通大臣

同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。

この論点を実際に解いてみる(無料・登録不要)

権利関係の他の論点