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債権総則(保証・連帯債務など)で問われる条文

宅建試験の「債権総則(保証・連帯債務など)」(権利関係)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。

13この論点からの
出題数(14回中)
102回以上問われた
条文の数
3最多の条文
民法466条
12〜25%権利関係の
過去問との重なり

問われた条文(出題回数の多い順)

2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。

民法466条債権の譲渡性3回
(債権の譲渡性)第四百六十六条債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。2当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。3前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。4前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
民法446条保証人の責任等2回
(保証人の責任等)第四百四十六条保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
民法454条連帯保証の場合の特則2回
(連帯保証の場合の特則)第四百五十四条保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
民法465条の2個人根保証契約の保証人の責任等2回
(個人根保証契約の保証人の責任等)第四百六十五条の二一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。2個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。3第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
民法533条同時履行の抗弁2回
(同時履行の抗弁)第五百三十三条双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法412条履行期と履行遅滞2回
(履行期と履行遅滞)第四百十二条債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。2債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。3債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
民法441条相対的効力の原則2回
(相対的効力の原則)第四百四十一条第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
民法439条連帯債務者の一人による相殺等2回
(連帯債務者の一人による相殺等)第四百三十九条連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。2前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
民法466条の6将来債権の譲渡性2回
(将来債権の譲渡性)第四百六十六条の六債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。2債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。3前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
民法467条債権の譲渡の対抗要件2回
(債権の譲渡の対抗要件)第四百六十七条債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。2前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

この論点をどう覚えるか

700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。

入れ替えられる要素割合
言い回し・用語62.7%似た制度名に差し替える
数字23.5%30日 → 14日
できる/できない6.6%しなければならない → 必要はない
いつ3.6%処分があった後 → 申請をした後
だれが3.6%都道府県知事 → 国土交通大臣

同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。

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