借地借家法(土地)で問われる条文
宅建試験の「借地借家法(土地)」(権利関係)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。
13この論点からの
出題数(14回中)
出題数(14回中)
102回以上問われた
条文の数
条文の数
6最多の条文
借地借家法10条
借地借家法10条
12〜25%権利関係の
過去問との重なり
過去問との重なり
問われた条文(出題回数の多い順)
2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。
借地借家法10条借地条件の変更の裁判に関する経過措置6回
(借地条件の変更の裁判に関する経過措置)第十条この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。
借地借家法3条6回
第五条の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(旧法第三十八条第一項の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第五条の規定による改正後の借地借家法第三十八条の規定は、適用しない。
借地借家法22条定期借地権4回
(定期借地権)第二十二条存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。2前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。
借地借家法11条借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置4回
(借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置)第十一条第十八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
借地借家法23条事業用定期借地権等4回
(事業用定期借地権等)第二十三条専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。2専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。3前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
借地借家法4条検討3回
(検討)第四条国は、この法律の施行後四年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
民法604条賃貸借の存続期間3回
(賃貸借の存続期間)第六百四条賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。2賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
借地借家法24条建物譲渡特約付借地権2回
(建物譲渡特約付借地権)第二十四条借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。2前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。3第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
借地借家法5条第三十五条の規定の施行に伴う経過措置2回
(第三十五条の規定の施行に伴う経過措置)第五条第三十五条の規定による改正後の借地借家法(以下この条において「新借地借家法」という。)第二十二条第二項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第二十二条第一項前段の特約について適用する。2新借地借家法第三十八条第二項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。3新借地借家法第三十九条第三項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十九条第一項の特約について適用する。
民法605条不動産賃貸借の対抗力2回
(不動産賃貸借の対抗力)第六百五条不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
この論点をどう覚えるか
700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。
| 入れ替えられる要素 | 割合 | 例 |
|---|---|---|
| 言い回し・用語 | 62.7% | 似た制度名に差し替える |
| 数字 | 23.5% | 30日 → 14日 |
| できる/できない | 6.6% | しなければならない → 必要はない |
| いつ | 3.6% | 処分があった後 → 申請をした後 |
| だれが | 3.6% | 都道府県知事 → 国土交通大臣 |
同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。
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