意思表示で問われる条文
宅建試験の「意思表示」(権利関係)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。
5この論点からの
出題数(14回中)
出題数(14回中)
32回以上問われた
条文の数
条文の数
4最多の条文
民法96条
民法96条
12〜25%権利関係の
過去問との重なり
過去問との重なり
問われた条文(出題回数の多い順)
2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。
民法96条詐欺又は強迫4回
(詐欺又は強迫)第九十六条詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
民法94条虚偽表示3回
(虚偽表示)第九十四条相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法95条錯誤2回
(錯誤)第九十五条意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一意思表示に対応する意思を欠く錯誤二表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤2前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。3錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。一相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。二相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。4第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
この論点をどう覚えるか
700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。
| 入れ替えられる要素 | 割合 | 例 |
|---|---|---|
| 言い回し・用語 | 62.7% | 似た制度名に差し替える |
| 数字 | 23.5% | 30日 → 14日 |
| できる/できない | 6.6% | しなければならない → 必要はない |
| いつ | 3.6% | 処分があった後 → 申請をした後 |
| だれが | 3.6% | 都道府県知事 → 国土交通大臣 |
同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。
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