宅地建物取引士で問われる条文
宅建試験の「宅地建物取引士」(宅地建物取引業法等)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。
17この論点からの
出題数(14回中)
出題数(14回中)
112回以上問われた
条文の数
条文の数
11最多の条文
宅建業法18条
宅建業法18条
62〜100%宅地建物取引業法等の
過去問との重なり
過去問との重なり
問われた条文(出題回数の多い順)
2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。
宅建業法18条宅地建物取引士の登録11回
(宅地建物取引士の登録)第十八条試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。一宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)四第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由があ
宅建業法19条の2登録の移転8回
(登録の移転)第十九条の二第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
宅建業法22条の2宅地建物取引士証の交付等9回
(宅地建物取引士証の交付等)第二十二条の二第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。2宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。3宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。4宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。5前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。6宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効
宅建業法20条変更の登録5回
(変更の登録)第二十条第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
宅建業法22条の4宅地建物取引士証の提示5回
(宅地建物取引士証の提示)第二十二条の四宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
宅建業法21条死亡等の届出4回
(死亡等の届出)第二十一条第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。一死亡した場合その相続人二第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合本人三第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
宅建業法86条3回
第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
宅建業法22条申請等に基づく登録の消除2回
(申請等に基づく登録の消除)第二十二条都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。一本人から登録の消除の申請があつたとき。二前条の規定による届出があつたとき。三前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。四第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
宅建業法15条の2信用失墜行為の禁止2回
(信用失墜行為の禁止)第十五条の二宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
宅建業法31条の3宅地建物取引士の設置3回
(宅地建物取引士の設置)第三十一条の三宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。2前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。3宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
宅建業法施行規則14条の2宅地建物取引士資格登録簿の登載事項2回
(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)第十四条の二の二法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別二試験の合格年月日及び合格証書番号三法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日五宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号2法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。
この論点をどう覚えるか
700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。
| 入れ替えられる要素 | 割合 | 例 |
|---|---|---|
| 言い回し・用語 | 62.7% | 似た制度名に差し替える |
| 数字 | 23.5% | 30日 → 14日 |
| できる/できない | 6.6% | しなければならない → 必要はない |
| いつ | 3.6% | 処分があった後 → 申請をした後 |
| だれが | 3.6% | 都道府県知事 → 国土交通大臣 |
同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。
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