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8種制限で問われる条文

宅建試験の「8種制限」(宅地建物取引業法等)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。

31この論点からの
出題数(14回中)
122回以上問われた
条文の数
12最多の条文
宅建業法37条の2
62〜100%宅地建物取引業法等の
過去問との重なり

問われた条文(出題回数の多い順)

2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。

宅建業法37条の2事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等12回
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)第三十七条の二宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。一買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。二申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき
宅建業法9条罰則に関する経過措置11回
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
宅建業法8条政令への委任11回
(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
宅建業法39条手付の額の制限等11回
(手付の額の制限等)第三十九条宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。3前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
宅建業法38条損害賠償額の予定等の制限9回
(損害賠償額の予定等の制限)第三十八条宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。2前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
宅建業法1条施行期日8回
(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。
宅建業法41条手付金等の保全8回
(手付金等の保全)第四十一条宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。一銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証
宅建業法40条担保責任についての特約の制限6回
(担保責任についての特約の制限)第四十条宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。2前項の規定に反する特約は、無効とする。
宅建業法施行規則16条の6申込みの撤回等の告知5回
(申込みの撤回等の告知)第十六条の六法第三十七条の二第一項第一号の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。一買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所二売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号三告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。四前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。五第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。六第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支
宅建業法施行規則16条の5法第三十七条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場所5回
(法第三十七条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場所)第十六条の五法第三十七条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場所は、次に掲げるものとする。一次に掲げる場所のうち、法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきものイ当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するものロ当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所ハ当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するものニ当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所ホ当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合
宅建業法78条適用の除外4回
(適用の除外)第七十八条この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。2第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
宅建業法41条の23回
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。一国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。二買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有

この論点をどう覚えるか

700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。

入れ替えられる要素割合
言い回し・用語62.7%似た制度名に差し替える
数字23.5%30日 → 14日
できる/できない6.6%しなければならない → 必要はない
いつ3.6%処分があった後 → 申請をした後
だれが3.6%都道府県知事 → 国土交通大臣

同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。

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