監督処分・罰則で問われる条文
宅建試験の「監督処分・罰則」(宅地建物取引業法等)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。
9この論点からの
出題数(14回中)
出題数(14回中)
122回以上問われた
条文の数
条文の数
8最多の条文
宅建業法5条
宅建業法5条
62〜100%宅地建物取引業法等の
過去問との重なり
過去問との重なり
問われた条文(出題回数の多い順)
2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。
宅建業法5条宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置8回
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)第五条第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)第十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる宅地建物取引業法第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請又は新宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧について適用し、同日前にされた当該免許の申請又は第八条の規定による改正前の宅地建物取引業法第九条の規定による届出に係る宅地建物取引業者名簿等の閲覧については、なお従前の例による。
宅建業法65条罰則の適用に関する経過措置8回
(罰則の適用に関する経過措置)第六十五条この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
宅建業法2条行政庁の行為等に関する経過措置7回
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
宅建業法6条検討5回
(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
宅建業法66条免許の取消し5回
(免許の取消し)第六十六条国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。一第五条第一項第一号、第五号から第七号まで、第十号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。二営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。三法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。四個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。五第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。六免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。七第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該
宅建業法72条政令への委任5回
(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
宅建業法7条検討3回
(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
宅建業法67条罰則に関する経過措置3回
(罰則に関する経過措置)第六十七条この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
宅建業法3条罰則に関する経過措置3回
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
宅建業法83条3回
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者三第四十五条又は第七十五条の三の規定に違反した者三の二第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者四第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者五第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報
宅建業法9条罰則に関する経過措置2回
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
宅建業法69条聴聞の特例2回
(聴聞の特例)第六十九条国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。2第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。
この論点をどう覚えるか
700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。
| 入れ替えられる要素 | 割合 | 例 |
|---|---|---|
| 言い回し・用語 | 62.7% | 似た制度名に差し替える |
| 数字 | 23.5% | 30日 → 14日 |
| できる/できない | 6.6% | しなければならない → 必要はない |
| いつ | 3.6% | 処分があった後 → 申請をした後 |
| だれが | 3.6% | 都道府県知事 → 国土交通大臣 |
同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。
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