媒介契約で問われる条文
宅建試験の「媒介契約」(宅地建物取引業法等)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。
19この論点からの
出題数(14回中)
出題数(14回中)
62回以上問われた
条文の数
条文の数
18最多の条文
宅建業法34条の2
宅建業法34条の2
62〜100%宅地建物取引業法等の
過去問との重なり
過去問との重なり
問われた条文(出題回数の多い順)
2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。
宅建業法34条の2媒介契約18回
(媒介契約)第三十四条の二宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。一当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示二当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額三当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項四当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事
宅建業法施行規則15条の9媒介契約の書面の記載事項7回
(媒介契約の書面の記載事項)第十五条の九法第三十四条の二第一項第八号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置二依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の十一において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置三依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置四当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
宅建業法37条書面の交付5回
(書面の交付)第三十七条宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所二当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示二の二当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項三代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法四宅地又は建物の引渡しの時期五移転登記の申請の時期六代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容八損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容九代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないと
宅建業法施行規則15条の10指定流通機構への登録期間5回
(指定流通機構への登録期間)第十五条の十法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。2前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
宅建業法施行規則15条の11指定流通機構への登録事項2回
(指定流通機構への登録事項)第十五条の十一法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの二当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況三当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額四当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨
宅建業法施行規則15条の8法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者等2回
(法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者等)第十五条の八法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。一建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士(以下「建築士」という。)二国土交通大臣が定める講習を修了した者2前項に規定する者は、建物状況調査を実施するときは、国土交通大臣が定める基準に従って行うものとする。
この論点をどう覚えるか
700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。
| 入れ替えられる要素 | 割合 | 例 |
|---|---|---|
| 言い回し・用語 | 62.7% | 似た制度名に差し替える |
| 数字 | 23.5% | 30日 → 14日 |
| できる/できない | 6.6% | しなければならない → 必要はない |
| いつ | 3.6% | 処分があった後 → 申請をした後 |
| だれが | 3.6% | 都道府県知事 → 国土交通大臣 |
同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。
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