その他の法令で問われる条文
宅建試験の「その他の法令」(法令上の制限)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。
2この論点からの
出題数(14回中)
出題数(14回中)
12回以上問われた
条文の数
条文の数
2最多の条文
国土利用計画法23条
国土利用計画法23条
40〜60%法令上の制限の
過去問との重なり
過去問との重なり
問われた条文(出題回数の多い順)
2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。
国土利用計画法23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)2回
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第二十三条土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。一土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二土地売買等の契約を締結した年月日三土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積四土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容五土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的六土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)七前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。一次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハま
この論点をどう覚えるか
700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。
| 入れ替えられる要素 | 割合 | 例 |
|---|---|---|
| 言い回し・用語 | 62.7% | 似た制度名に差し替える |
| 数字 | 23.5% | 30日 → 14日 |
| できる/できない | 6.6% | しなければならない → 必要はない |
| いつ | 3.6% | 処分があった後 → 申請をした後 |
| だれが | 3.6% | 都道府県知事 → 国土交通大臣 |
同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。
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