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農地法で問われる条文

宅建試験の「農地法」(法令上の制限)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。

14この論点からの
出題数(14回中)
72回以上問われた
条文の数
12最多の条文
農地法3条
40〜60%法令上の制限の
過去問との重なり

問われた条文(出題回数の多い順)

2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。

農地法3条検討12回
(検討)第三条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
農地法4条農地所有適格法人に関する経過措置9回
(農地所有適格法人に関する経過措置)第四条第二条の規定による改正前の農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人であって、この法律の施行の際現に同項第二号イからチまでに掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会における当該種類の株式の総株主の議決権(以下この条において「種類株主総会における総議決権」という。)の過半を占めていないものについては、第二条の規定による改正後の農地法第二条第三項第二号の規定(種類株主総会における総議決権に係る部分に限る。)は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
農地法5条経過措置の原則6回
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
農地法2条政令への委任4回
(政令への委任)第二条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
農地法3条の3農地又は採草放牧地についての権利取得の届出3回
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)第三条の三農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
農地法16条土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置2回
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)第十六条この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
農地法18条農地法の一部改正に伴う経過措置2回
(農地法の一部改正に伴う経過措置)第十八条施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における前条の規定による改正後の農地法第三条第一項の規定の適用については、同項第十二号中「同法第九百五十八条の二」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十八条の三」とする。

この論点をどう覚えるか

700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。

入れ替えられる要素割合
言い回し・用語62.7%似た制度名に差し替える
数字23.5%30日 → 14日
できる/できない6.6%しなければならない → 必要はない
いつ3.6%処分があった後 → 申請をした後
だれが3.6%都道府県知事 → 国土交通大臣

同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。

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