国土利用計画法で問われる条文
宅建試験の「国土利用計画法」(法令上の制限)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。
11この論点からの
出題数(14回中)
出題数(14回中)
42回以上問われた
条文の数
条文の数
9最多の条文
国土利用計画法23条
国土利用計画法23条
40〜60%法令上の制限の
過去問との重なり
過去問との重なり
問われた条文(出題回数の多い順)
2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。
国土利用計画法23条罰則に関する経過措置9回
(罰則に関する経過措置)第二十三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
国土利用計画法14条土地に関する権利の移転等の許可4回
(土地に関する権利の移転等の許可)第十四条規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。2前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。3第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。
国土利用計画法26条公表4回
(公表)第二十六条都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
国土利用計画法47条3回
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者二第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者三第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者
この論点をどう覚えるか
700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。
| 入れ替えられる要素 | 割合 | 例 |
|---|---|---|
| 言い回し・用語 | 62.7% | 似た制度名に差し替える |
| 数字 | 23.5% | 30日 → 14日 |
| できる/できない | 6.6% | しなければならない → 必要はない |
| いつ | 3.6% | 処分があった後 → 申請をした後 |
| だれが | 3.6% | 都道府県知事 → 国土交通大臣 |
同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。
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