都市計画法で問われる条文
宅建試験の「都市計画法」(法令上の制限)で、実際にどの条文が何回問われたかを数えました。 平成26年〜令和7年の本試験14回・700問を全問分析した結果です。 条文は e-Gov 法令検索の現行の原文をそのまま掲載しています。
27この論点からの
出題数(14回中)
出題数(14回中)
122回以上問われた
条文の数
条文の数
10最多の条文
都市計画法9条
都市計画法9条
40〜60%法令上の制限の
過去問との重なり
過去問との重なり
問われた条文(出題回数の多い順)
2回以上問われたものだけを載せています。上から順に押さえるのが最短です。
都市計画法9条10回
第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。2第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。3第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。4第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。5第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。6第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。7準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。8田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。9近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。10商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。11準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすお
都市計画法13条都市計画基準6回
(都市計画基準)第十三条都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質及び当該都市における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。一都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全することを目途として、当該方針に即して都市計画が適切に定められることとなるように定めること。二区域区分は、当該都市の発展の動向、当
都市計画法12条の5地区計画6回
(地区計画)第十二条の五地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。一用途地域が定められている土地の区域二用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するものイ住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域ロ建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるものハ健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域2地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。一次に掲げる施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
都市計画法43条開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限4回
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)第四十三条何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。一都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設二非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設三仮設建築物の新築四第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設五通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの2前項の規定による許可の基準は、第三十三条及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政
都市計画法8条地域地区4回
(地域地区)第八条都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。一第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)二特別用途地区二の二特定用途制限地域二の三特例容積率適用地区二の四高層住居誘導地区三高度地区又は高度利用地区四特定街区四の二都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区五防火地域又は準防火地域五の二密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区六景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区七風致地区八駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区九臨港地区十古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十
都市計画法4条定義3回
(定義)第四条この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。2この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。3この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。4この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。5この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。6この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。7この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。8この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区域をいう。9この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。10この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に
都市計画法35条の2変更の許可等3回
(変更の許可等)第三十五条の二開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。3開発許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。4第三十一条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第三十二条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であ
都市計画法12条の4地区計画等3回
(地区計画等)第十二条の四都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。一地区計画二密集市街地整備法第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画三地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項の規定による歴史的風致維持向上地区計画四幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画五集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項の規定による集落地区計画2地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
都市計画法58条建築等の規制2回
(建築等の規制)第五十八条風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。2第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
都市計画法33条開発許可の基準2回
(開発許可の基準)第三十三条都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。一次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限りでない。イ当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第三十九条第一項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められている場合当該用途地域等内における用途の制限(建築基準法第四十九条第一項若しくは第二項、第四十九条の二、第六十条の二の二第四項若しくは第六十条の三第三項(これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は港湾法第四十条第一項(同法第五十条の五第二
都市計画法32条公共施設の管理者の同意等2回
(公共施設の管理者の同意等)第三十二条開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。2開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。3前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。
都市計画法38条開発行為の廃止2回
(開発行為の廃止)第三十八条開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この論点をどう覚えるか
700問を分析して分かった、条文の「入れ替え方」の内訳です。
| 入れ替えられる要素 | 割合 | 例 |
|---|---|---|
| 言い回し・用語 | 62.7% | 似た制度名に差し替える |
| 数字 | 23.5% | 30日 → 14日 |
| できる/できない | 6.6% | しなければならない → 必要はない |
| いつ | 3.6% | 処分があった後 → 申請をした後 |
| だれが | 3.6% | 都道府県知事 → 国土交通大臣 |
同じ争点が別の年度で出るとき、この5つのどれか1か所だけが入れ替わります。 条文を文章で覚えるのではなく、どの要素が効いているかを押さえると、 入れ替えられても気づけます。
この論点を実際に解いてみる(無料・登録不要)